利用までのながれ
@相談受付
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利用を希望する本人、家族、関係機関からの相談に応じます。
地区センターおよび市町村社協
A訪問調査
「自立生活支援専門員」などの職員が本人の自宅等を訪問し、利用希望、契約締結能力を確認します。
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事業説明を行い、本人の利用希望の確認を行います。
本人の生活状況を把握します。
契約締結判定ガイドライン(*1)により契約締結能力を確認します。
本人の契約締結能力の確認が難しい場合は、本会に設置されている「契約締結審査会」(*2)で審査します。
必要に応じて関係機関との調整を行います。
利用希望者がより効率的に生活費管理を行えるよう定期的な支払い等について、本人の依頼を受けて自動振替の手続き等を行います。
福祉サービス利用の必要性が高いが、利用に至っていない場合は、地域包括支援センターや相談支援事業、行政機関とサービスの利用について調整します。
訪問販売や金銭をめぐるトラブルを抱えている場合は、消費生活相談や法律相談などさまざまな相談機関を利用し、情報収集を行い、関係機関とともに対応策を検討していきます。
*1
契約締結判定ガイドラインとは、自立生活支援専門員が本人の氏名、住所、生活状況、生活の困りごとなどをインタビュー形式で聞き取り、本人の契約締結能力について判断基準とするもので、全国統一のガイドラインです。
*2
契約締結審査会とは、医師、弁護士、社会福祉士等で構成され、利用希望者の契約締結能力について専門的見地から審査を行います。
自立生活支援専門員などの職員
B生活支援計画・契約書作成
本人の希望や生活状況を踏まえ、支援内容や回数を具体化し、担当する生活支援員を定めた生活支援計画を作成します。
自立生活支援専門員
C契約締結
本人と実施主体の間で契約書を取り交わします。
D援助開始
担当する生活支援員が、生活支援計画にもとづき定期的に訪問し支援します。
生活支援員
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