契約締結後、生活支援計画にもとづき定期的な支援を行うのが、生活支援員です。
生活支援員は毎回の支援が終わった後、支援内容や利用者の様子、利用者から受けた相談等について、自立生活支援専門員などの職員に報告し、記録として残します。
□生活支援員の推薦基準
生活支援員は、利用者個々人の地域生活を支援するサービスを担うことができるよう、以下の基準で市町村社会福祉協議会から推薦された方に登録いただいています。登録された生活支援員には一定の研修を実施しています。
□生活支援員としての業務の開始
生活支援員登録者の中から、利用者の状況に応じて担当する生活支援員が選任されます。
実施主体が、担当する生活支援員と「業務契約」を締結した上で、生活支援員の業務が開始されます。
活動する生活支援員が、支援の中で傷害事故に遭う場合や利用者に対して損害を与えた場合を考慮して、道社協において保険に加入します。
□生活支援員への報酬
生活支援員へは、実際にサービス提供を行った実績に応じ、下記の報酬、交通費等が支払われます。
援助内容 |
報酬 |
@福祉サービスの利用援助 |
1回1時間あたり 950円 |
A日常的金銭管理 |
援助内容 |
報酬 |
@徒歩、自転車 |
なし |
A公共交通機関利用 |
運賃等の実費 |
B自家用車使用 |
一律300円 |
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